無知なので教えて下さい。
約二年間働いてた病院を1月末に退職し、2月に結婚と同時に、失業保険を受給しました。
5月から今の職場に就職した矢先に、妊娠が発覚し、現在妊娠七ヶ月です。
1年
働いていないので育児休暇は、貰えませんが、出産一時金などは貰えるのでしょうか?
自分が被保険者の健康保険ということですよね?
出産日に加入している保険ベースになりますが出産一時金出産手当金の制度があるのであれば貰えます。
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。

長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。

その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。

先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。

だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。

受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?

辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。

去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。

みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。

長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?

そこを、教えてください。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。

そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。

つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。

>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、

NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。

ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。

なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
失業保険について御伺いします。2月19日が65歳の誕生日です。一時金で失業手当を早く受け取りたいです。会社は就業規則で60歳で定年ですが契約更新で65歳まで働き、円満退職の予定です。
この場合、2月18日が退職日でしょうか?20日付けにして(給料の締めは20日)自己都合退職とするなら65歳以上でも、3か月の待機期間が生じますか?契約更新は定年とは言わないのでしょうか?
一般的に誕生日と言われている日の前日が満年齢となります。
なので19日が誕生日なら18日が65歳の満年齢となります。

退職日がいつになるかは、会社との契約次第なのでなんともいえませんが、18日でも65歳になるはずです。
(正確にはハロワで一度ご確認ください)

で、まぁここだけの話ですが、自己都合であっても退職理由が健康的に無理があるといえば給付制限の3ヶ月はつきません。一時金は一般的な失業給付とは異なり再就職するしないは関係ありませんので、あまりうるさくはありません。
年だから健康上でもう働けないという理由でもかまいません。
失業手当について詳しい方宜しくお願い致します。

〈経緯〉
3ヶ月の待機を経て、失業手当がもうすぐもらえます。
その間まじめに就活し、パートからではありますが、専門職に内定が決まり
ました。
勤務開始日をどうするかと言われましたが、会社は失業手当が出る前の週からきて欲しいとのことでした。それまでは就活にせんねしアルバイト等は行ってません。

〈本題〉このままだと、数日の差で失業保険はもらえないことになりますでしょうか?
具体的に8/5勤務開始で失業保険は8/9に始めて支払われる予定です。
今までまじめに働いてきて、まじめに就活して(結局パート決まりましたが)8月分一回くらい失業手当が欲しいのですが無理でしょうか?
会社に雇用保険の手続きなどを遅らせてもらえばよいのかもしれませんが、厚かましいお願い故それもできません。よい方法はないでしょうか?

〈尚書き〉パートですが雇用保険はあるみたいです。
一年以上の雇用見込みがあるならば、再就職手当の申請をされたらいかがでしょうか。一定の条件をクリアされていれば申請ができますよ。
給付制限終了後から入社日の前日までは失業手当も支給されます。
もし条件をクリアされてた場合、入社日の前日にハローワークへ手続きしてハローワークから申請用紙をもらってくださいね。
せっかく仕事が決まったのですから、会社側の指示に従った方がいいと思います。
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