失業保険の給付制限について
失業保険の給付制限について教えてください。
離職理由が「2(2)採用または定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」
の場合は、給付制限はつきますか?
この場合は、給付制限はつきます、
ただ単に、雇用期限到来とか契期満了は、
特定受給資格者にはなれませんので、
給付制限3ヶ月があります
妊娠・失業保険について教えてください

今月末に退職します。
不妊治療を続けてきたのですが、仕事との両立も大変になってきておりましたし、何より職場の環境によるストレスもよくないと思い、
10月末に退職を願い出ました。その際、不妊治療のためとは言えない環境でしたので
病気治療に専念したいと伝え、承諾されました。
離職の理由はもちろん病気治療のため、となっております。
が、退職を申し出たすぐ直後に妊娠しまして、職場には妊娠のことは伝えずに退職になります。

そこで・・・・・
失業保険の手続きなのですが、普通病気治療のための退職、となりますと働けないと判断され失業保険の認定がされないかもしれませんが、現在妊娠している状況を説明すると、出産後に受給できるようにはなりますでしょうか?
長文乱文で申し訳ございませんが、お知恵を貸していただけたらと思っております。
よろしくお願いいたします。
退職後にハローワークで妊娠・出産による雇用保険受給期間延長の手続きを行ってください。
最長3年の延長が出来ますので、ご出産後8週経過後から働ける状態になった時に受給手続きを行えば3ヶ月の給付制限が付くことなく、手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
はじめまして。
失業保険について初めてのことだらけで教えて頂きたいです。

今月の25日付で2年半勤めた会社(出版社傘下の雑誌デザイン会社)を退
職しました。
理由は、労働条件が劣悪なことです。
入社当初の勤務時間は、朝10時出勤で、定時は18時と聞いていました。
ですが、実際は、定時はほぼ毎日早くて24時で、
毎月最悪1日は、徹夜がありました。
その間休憩時間は自由には取らせてもらえません。
あるとしても、チームリーダーが気まぐれで決めたお昼を買いに行く時間の、ほんの20分足らずの時間が、唯一の幸せな時間でした。
月の総労働時間の平均は、230時間~245時間です。
もちろん残業代はゼロ。
給料が年俸制だから込み込みだと会社には説明を受けました。

そこで、3つ質問があるのですが、
1.この場合、失業保険の特定受給資格者に当てはまりますか?

2.給料明細をきちんと取っておらず、就業週報しかありませんが、これだけでも大丈夫ですか?

3.辞めた会社に迷惑をかけてしまいますか?言いつけたことがバレるのが怖いです。

長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
①特定受給資格者には当たらないでしょう。

②何が大丈夫なのか分りません。雇用保険の受給に関しては問題有りませんよ。違法労働状態を労働基準監督署にでも告発しようとしているんですか?それなら就業週報が有れば取り上げてくれると思いますよ

③これも告発の事を云っているのかな?そんな悪質な会社は残った人の為にもどんどん報告すべきです。監督署は貴方の事は匿名でやってくれますよ。未払い残業代が取れるかも知れないから 勇気を持って届けなさい。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?


詳細は以下です

賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)

欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日

締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)

傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました

※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?


②失業保険

休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。

失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています

有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます

ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。

傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。

※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。

②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)

ご参考にどうぞ。


~補足について

①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)

②失業保険はおっしゃる通りです。
失業保険についての3つ質問です
派遣社員として今の職場で2/1から働いていますが6月末2回目の契約が切れるので更新の意思を伝えたのですが更新できませんでした。
Q.1
この場合の退職は、期間満期の自己都合?それとも会社都合?それともこの後の派遣会社の対応次第でしょうか?
調べた限りでは打ち切りは会社都合とあったのですが。2009年3月31日の改正によりなので、さらに改正があったりしないかと思いまして。

Q.2
失業保険の適応は会社都合なら1年内に6ヶ月以上、自己都合なら2年以内に1年以上と聞いていますが、
自己都合と会社都合の合算は可能なのでしょうか?
ちなみに、10月から11月末の契約で仕事を始めて、合わないと感じたので辞めたため自己都合2ヶ月と今回の5ヶ月の合算のケースになります。

Q.3
実は去年の5月から3ヶ月間失業保険をもらっているのですが、一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?
一応、上記の期間を満たせば大丈夫だと思っているのですが。

複数質問で長くなっていますがよろしくお願いします。
1.
派遣社員は、派遣会社に雇用される、派遣会社の従業員であり、派遣先とは直接の関係がありません。
また、原則として、契約期間が終わったなら、次の派遣先に派遣される立場です。

ですので、「更新」とは、派遣会社との労働契約が更新されることを指します。派遣先が同じかどうかは関係ありません。


派遣先が同じかどうかを問わず、雇用の継続を希望したのに、更新されなかったときには「特定理由離職者」になります。


2.
「最終の離職日からさかのぼって2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「最終の離職日からさかのぼって1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上でも可」になります。

どちらであるかは最終の離職理由によります。


3.
〉一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?

基本手当にはありません。

再就職手当にはありますが。
失業保険について質問です。任期制の嘱託員が3月で任期満了となり退職します。ただ、希望によっては、あと三年延長できますが、もう現在の職場は経験したので、ほかの仕事を探したいので延長しないことにした場合
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由が一身上の都合として、退職願を提出してしまうのであれば、自己都合になります。

会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。

雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
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