出産後の失業保険について。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。
そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。
そこで2つ質問なのですが
①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?
②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?
以上よろしくお願いします。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。
そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。
そこで2つ質問なのですが
①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?
②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?
以上よろしくお願いします。
①ご主人の健保によって違いますので
確認が必要です。
②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
確認が必要です。
②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
失業保険について教えて下さい。私は、妊娠をきに自己都合で退職しました。私の場合、待機期間&支給期間は、どのくらいでしょうか?
妊娠との事ですが、働く意思はありますか?
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
妊娠中の失業保険について
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
現在妊娠8週目。会社は1月末で退職予定です。
産後にまた働きたいので、失業保険は3ヶ月の待機期間終了後に給付を受け、その後
就職活動を行う予定です。
妊娠中でも本人の意思さえあれば、就職活動を行っても良いと聞きました。
このプランに問題はありますでしょうか?
アドバイスをお願いします。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
現在妊娠8週目。会社は1月末で退職予定です。
産後にまた働きたいので、失業保険は3ヶ月の待機期間終了後に給付を受け、その後
就職活動を行う予定です。
妊娠中でも本人の意思さえあれば、就職活動を行っても良いと聞きました。
このプランに問題はありますでしょうか?
アドバイスをお願いします。
妊娠中に就職活動は禁止されていませんし、行っても問題はありません。
しかし、産後まで働く気がない状態で、就職活動をして内定を出すような会社はまず無いでしょう。
キビシイ事を言えば、働く気が無いなら不正受給でしかありません。
妊娠は病気でもありませんし、個人的な差も大きいです。
働けない状況にあるとは言い切れませんが、質問者様のプランには賛同はしかねます。
産後に働きたいのであれば、産後に働き出そうとする時に失業保険をもらうことになります。
ちゃんと延長の手続きをされることをお勧めします。
しかし、産後まで働く気がない状態で、就職活動をして内定を出すような会社はまず無いでしょう。
キビシイ事を言えば、働く気が無いなら不正受給でしかありません。
妊娠は病気でもありませんし、個人的な差も大きいです。
働けない状況にあるとは言い切れませんが、質問者様のプランには賛同はしかねます。
産後に働きたいのであれば、産後に働き出そうとする時に失業保険をもらうことになります。
ちゃんと延長の手続きをされることをお勧めします。
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