失業保険について質問です。現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。今年の12月で退職しますが就労期間が9ヶ月しかありません。
前職は昨年の8月に退職し、2年半勤めました。就労期間は辞めた時?からさかのぼって2年の合計が12ヶ月以上あれば給付対象だと思いますが、前職退職後に失業保険を受給してます。この場合、12月に辞めても失業保険は受給可能でしょうか?
・単純に「就労期間」や「雇用保険に加入していた期間」によるのではありません。
「雇用保険に加入していた期間」のうち、さらに条件を満たしたものを、受給資格条件である「被保険者期間○ヶ月」と数えます。

・失業給付を受けたのなら、受ける前の期間は、「被保険者期間」に数えません。

・特定受給資格者や特定理由離職者なら、1年間に「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
失業保険

昨日付けで解雇されました。前職(約7年勤務)の給与が32万前後、解雇された会社(2ヶ月勤務)が22万前後です。


支給額を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた給与を合計し、
180日で割った金額を日額とし、その45~80パーセントです。

60歳未満でしたら日額2000円~3950円 80パーセント
3950円~11410円 80~50パーセント
11410円以上 50パーセントです。

また、年齢別に手当ての日額の上限が決められています。

30歳未満 6145円
30~45歳未満 6825円
45~60歳未満 7505円

自己都合での退職か会社都合かで手当ての受給期間が変わります。
失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
雇用保険の求職者給付を受け取る事ができる期間は、離職の日から1年以内で・・・離職の理由、雇用保険の加入期間、年齢で細かく区分されています。

その金額(基本手当)は、日額を単位としてあらわします。年齢と離職前6ヶ月間の賃金から計算されます。最低限度額(2320円)から年齢による上限額の範囲内で離職前6ヶ月間の賃金の平均額を計算します。その上で、この平均額に最大80%~最低50%(60歳以上は45%)を掛けた金額が基礎日額です。・・・賃金の平均額が低いと%が高いです。
一般的に日給8000円~10000円程度の賃金の平均額なら・・・・基本手当ては5000円台の半ばから後半くらいでしょう。
詳しくは、ハローワークで計算されて決められます。ハローワークで聞いてみるのもOKです。

さて、アルバイトは良いのか・・・・・OKです。
いま計算した基本手当の金額と賃金の平均額(賃金日額といいます)を基準に考えます。
アルバイトで得たバイト料と基本手当ての金額合計が賃金日額の80%以下ならば・・・・基本手当は全額支給されます。
同様に合計額が賃金日額の80%を超えた場合は・・・・・基本手当の額を減額し、賃金日額の80%までにそろえます。
また、アルバイト料だけで賃金日額の80%を超えた場合は・・・基本手当は支給されません。

アルバイトをしたこと、バイト料がいくらだった・・・については、失業の認定のときにアルバイト先も合わせて申告します。
もし不正が発覚したら・・・・倍返しで受け取った基本手当を返金することになります。

結論
アルバイトはしても法律に違反はしません。ただし、その日数は基本手当を受け取ったものとして受け取ることができる日数が減少しますので注意してください。
派遣契約 一ヶ月前を切って契約更新なしと言われて、どうしていいか解りません。1ヶ月前に更新あり・なしの必要はないのでしょうか?その際の給料は契約通りしかもらえないのでしょうか?
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
どれぐらいの期間 派遣先で働いていましたか?
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。

補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
今月末に退社予定(会社都合)です。社会保険は任意継続しようと思います。というのは、先日、健康診断にて異常があった為、今度精密検査を受けることになりました。状況によっては、手術して、2週間ほどの入院もあるようです。この場合、傷病手当、高額医療費の申請も可能でしょうか?
また、失業保険の届けは入院後に行うようにすればいいのでしょうか?
任意継続の制度は、退職後も在職中と同じ条件で保険が適用になりますので、退職後、手術を控えているのでしたら是非そうするべきだと思います。
保険料額は、退職時の標準報酬月額(上限が28万円)に、40歳までなら82/1000、40歳以上の場合は介護保険料を加えて94.3/1000を掛けた額となります。
傷病手当金は、標準報酬日額の6割の日数分(3日待機後)が支給され、医療費の額が一定の額を超えたときは、高額療養費が請求できます。

失業保険については、あなたが退院後働ける状態になってから求職の申込みをすれば、失業手当が支給されます。

ちなみに、来年の平成19年4月からは、任意継続被保険者には傷病手当金が支給されないことになります。(在職中に傷病手当金を受けている場合は途中で退職したとしても従来どおり1年6ヶ月支給されます。)
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