失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
前の職場が厚生年金や健康保険は加入してもらっていたのに雇用保険だけ未加入でした。失業した時、ハローワークで失業保険の適用が受けられない臨時採用といわれ、仕方なく就活していました。
面接を受けた会社から採用時には雇用保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要と言われたのですが、そのようなものは雇用保険に加入してなかったためありません。それって8年近く働いていたのに仕事をしていなかったということになるのですか?
>失業した時、ハローワークで失業保険の適用が受けられない臨時採用といわれ、

採用当初はそういうことだったかもしれませんが、厚生年金や健康保険には加入手続きがなされていたわけですから、つじつまの合わない理屈につき合わされたことになりますね、8年もの間。

ただし、現在面接中の会社の「雇用保険受給資格者証が必要」の部分もよく分かりません。入社手続きに必要なのは「雇用保険被保険者証」の方だけで、受給資格者証はあくまでハローワークで失業認定の際に必要になるものでしかないからです。

また質問者さんが雇用保険に加入できていなかった真実の経歴は、別に質問者さんに落ち度があってのことではないですから、そのことで履歴書記載の職歴を疑われた場合には、前職の厚生年金加入歴から開示履歴の真実を証明されることです。

今回の件は、確かに遡及手続きによっていくばくかの再就職手当をいただけるものとなりましょうが、そのために現在就活中の会社への入社事務が滞ったり、また入社時期そのものが遅れるのでもどうかというところです。

落ち度は確実に前職にありますから、今回の逸失利益をどのような形で償ってもらうか、それは時間の都合がついた段階でハローワークの所長格の方に意見を求めてみられるといいです・・・
「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。

会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。

所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?

現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。

前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。

受給期間満了年月日は22年7月15日です

あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?

以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。

就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
退職時の理由について、
例えば業績不振による退職の場合、
よく退職理由として自己都合だと失業保険などの関係から会社都合のほうがよいと聞きますが、
あとの就職を考えても会社都合のほうがよいのでしょうか。
会社都合というのは”解雇”ですよね。
解雇よりは、
なんらか理由があり自己都合のほうが理由としては良いと思うのですが。
就職活動時の前職の退職理由は、どちらでもあまり変わらないでしょうか。
(変わらないのであれば失業保険が良いほうがいいと思いますが)
失業給付については会社都合のほうが条件は良いですが、その他は自分次第だと思います。
業績不振でも会社が倒産しない限り、能力のある人は会社も残したいはずです。
何でも会社都合だと、「能力が足りなかったの?」と思われます。仕事をする上で、自営業も選択肢としてはあるので、会社員をするのであれば離職する時点で、反省と勉強という気持ちが大切です。
ちなみに失業給付をもらう期間は無職となるので、正社員を目指す人はすぐに次の仕事をしたほうが履歴書上は有利です。失業給付をもらう期間が長いほど、無職の期間が長くなるので再就職は難しくなると思います。それと離職理由は解雇のほかに勧奨退職というのもあります。解雇より表現は易しいですが、特に規定はないので、職務経歴書などはこちらの表現のほうが良いかも知れません。
どちらにしても景気が悪いので受給後に働こうなどと思わずに出来るだけ早い再就職を目指しましょう。
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